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事業案内

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保守・点検

消防用設備保守点検が必要な理由

消防用設備を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者又は占有者)は設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。(消防法17条3の3)

点検実施者

防火対象物の用途や規模、消防設備等により消防設備士又は消防設備点検資格者等定められてた資格者でなければ点検を行うことはできません。(消防法施行令第36条)

点検の期間

機器点検 6ヶ月に1回
総合点検 1年に1回

改修・整備

不良個所があった場合は、すみやかに改修や整備をしなければなりません。 工事や整備は消防設備士でなければできません。(消防法施行令第36条の2)

防火対象物点検が必要な理由

平成13年の新宿歌舞伎町雑居ビル火災を踏まえ定められた点検で、防火管理者選任(解任)届、消防計画等の消防届出書類が適切に行われているか、建物の運用が防火管理者により消防計画に基づき適切に行われているかどうかについて、防火対象物点検資格者が点検を行います。
その結果の報告書を1年に1回、所轄の消防署へ報告しなければなりません。

点検が必要な建物

  1. 特定防火対象物で収容人員が300人以上の建物
  2. 地階もしくは3階以上の階に特定用途部分があり地上にいたる階段が屋内に1つしかない建物で収容人員が30人以上300人未満

点検報告の義務

消防用設備点検とは異なり、点検の義務は管理権原者ごととなっているので、点検義務のある建物に多数テナントが入居している場合は、管理権原者ごとに点検結果報告書を消防長または消防署長に報告しなければなりません。

例)ひとつのビルに10管理権原者があった場合
ビル全体の共用部1+管理権原者10、合計11ごとの報告が必要です。

防災管理点検が必要な理由

火災以外の災害(地震や風水害など)による被害の軽減を図るため、防災管理者選任(解任)屈および消防計画などの消防届出書類が適切に行われているか、建物の運用が防災管理者により消防計画に基づき適正に行われているかどうかについて、防災管理点検資格者が点検を行います。
その結果を1年に1回、所轄の消防署に報告しなければなりません。

点検が必要な建物

  1. 消防法施行令別表第一(1) 項から(4) 項まで、(5)項イ、(6) 項から (12) 項まで、(13)項イ、(15) 項及び (17) 項に掲げる防火対象物 (以下「自衛消防組 織設置防火対象物」という。) で次のいずれかに該当するもの
    • (1) 地階を除く階数が11以上で延べ面積1万㎡以上
    • (2) 地階を除く階数が5以上10以下で延べ面積2万㎡以上
    • (3) 地階を除く階数が4以下で延べ面積5万㎡以上
  2. 消防法施行令別表第一(16) 項に掲げる防火対象物 (自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が存在する場合) で次のいずれかに該当するもの
    • (1) 地階を除く階数が11以上の防火対象物で、次に掲げるもの
      • ア. 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が11階以上存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が1万㎡以上
      • イ. 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が5階以上10階以下に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が2万㎡以上
      • ウ. 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が4階以下に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が5万㎡以上
    • (2) 地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、次に掲げるもの
      • ア. 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が5階以上に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が2万㎡以上
      • イ. 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部は4階以下に存在し、当該部分の床面積の合計が5万㎡以上
  3. 消防法施行令別表第一 (16の2) 項に掲げる防火対象物で延べ面積1,000㎡以上

点検報告の義務

消防用設備点検とは異なり、点検の義務は管理権限者ごととなっているので、点検義務のある建物に多数テナントが入居している場合は、管理権限者ごとに点検結果報告書を消防長または消防署長へ報告しなければなりません。(防火対象物点検結果報告と同様です)

点検の流れ

STEP.1 打合せ

ご契約については、当社の担当者がお伺いして説明いたします。
設備機器の数、設置状況などにより違いますので、設備図面等の資料をお借りして、現場調査等をさせていただきます。

STEP.2 お見積

点検料金については、打合せ、調査結果をもとにお見積書を提出させていただきます。

STEP.3 ご契約

お客様のご了承をいただきますと「消防用設備等点検契約書」を作成し、契約事項にしたがって法に定められた基準の点検を行います。

STEP.4 点検

消防設備士など有資格者がお伺いいたします。
必要な専用の器具を使用して、点検基準・点検要領に従って、適正な点検を行います。

STEP.5 終了後

点検結果を定められた期間ごとに消防長又は消防署長に報告書を提出いたします。