点検

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消防用設備保守点検が必要な理由

消防用設備を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者又は占有者)は設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。(消防法17条3の3)

点検実施者

点検の期間

改修・整備

防火対象物点検が必要な理由

平成13年の新宿歌舞伎町雑居ビル火災を踏まえ定められた点検で、防火管理者選任(解任)届、消防計画等の消防届出書類が適切に行われているか、建物の運用が防火管理者により消防計画に基づき適切に行われているかどうかについて、防火対象物点検資格者が点検を行います。
その結果の報告書を1年に1回、所轄の消防署へ報告しなければなりません。

点検が必要な建物

点検が必要な建物

例)ひとつのビルに10管理権原者があった場合
ビル全体の共用部1 +管理権原者10、合計11ごとの報告が必要です。

防災管理点検が必要な理由

火災以外の災害(地震や風水害など)による被害の軽減を図るため、防災管理者選任(解任)屈および消防計画などの消防届出書類が適切に行われているか、建物の運用が防災管理者により消防計画に基づき適正に行われているかどうかについて、防災管理点検資格者が点検を行います。
その結果を1年に1回、所轄の消防署に報告しなければなりません。

点検が必要な建物

  

点検報告の義務

消防用設備点検とは異なり、点検の義務は管理権限者ごととなっているので、点検義務のある建物に多数テナントが入居している場合は、管理権限者ごとに点検結果報告書を消防長または消防署長へ報告しなければなりません。(防火対象物点検結果報告と同様です)

点検の流れ

打合せ

点検実施者

契約

契約後

点検

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